介護保険の住宅改修費とは(上限20万円)
要支援・要介護の認定を受けた方が、自宅で安全に暮らせるよう住宅改修を行うとき、その費用の一部を介護保険から支給してもらえる制度です。
支給の対象になる金額は、上限20万円までと決められています(支給限度基準額)。このうち、自己負担は原則1割(所得に応じて2割または3割)です。たとえば自己負担が1割の方が20万円の工事をした場合、18万円が支給され、自己負担は2万円ということになります。
支払い方法は、いったん全額を支払ってから、あとで申請して払い戻しを受ける「償還払い」が原則です。自治体によっては、自己負担分だけ先に払えばよい「受領委任払い」が使える場合もあります。
対象になる工事は「6種類」
介護保険で対象になる住宅改修は、次の6種類に決められています。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消(部屋と廊下のあいだ、玄関の上がり框など)
- 滑りの防止・移動をスムーズにするための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 上記の工事に付帯して必要になる工事
注意したいのは、「置くだけ・据え置き型」の手すりやスロープなど、工事をともなわないものは、ここには含まれない点です(これらは「福祉用具」の制度の対象になることがあります)。どちらに当たるか分からないときは、ケアマネジャーに確認すると安心です。
使うための条件と「20万円」の細かい話
利用するには、まず要支援1〜要介護5のいずれかの認定を受けている必要があります。認定がまだの場合は、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談するところから始まります。
「20万円」は、原則として一人につき生涯で使える上限です。ただし、
- 要介護の段階が大きく重くなったとき(3段階以上)
- 引っ越して住まいが変わったとき
などには、もう一度20万円の枠を使える場合があります。条件は細かいので、これも自治体・ケアマネへの確認をおすすめします。
申請は「工事の前」に(順番が命)
この制度でいちばん大切なのが、申請のタイミングです。介護保険の住宅改修は、工事を始める前に申請(事前申請)をしておかないと、原則として支給を受けられません。
「先に工事をして、あとから申請」では間に合わないことがあるので、リフォーム会社に依頼する前に、まずケアマネジャーへ相談してください。申請には、ケアマネジャーなどが作成する「住宅改修が必要な理由書」が必要になります。
くわしい手順は介護保険の住宅改修、申請の流れとケアマネの役割でまとめています。
まとめ
- 介護保険の住宅改修費は、上限20万円・自己負担は原則1割(所得により2〜3割)
- 対象は手すり・段差解消など決められた6種類の工事
- 利用には要支援・要介護の認定が必要で、必ず「工事の前」に申請する
- 金額や条件は自治体で違うことがあるため、地域包括支援センター・ケアマネジャーに確認を
費用の不安は、使える制度を知ることで軽くなります。業者選びと並行して、早めにケアマネジャーへ相談しておきましょう。実際の業者選びは失敗しない介護リフォーム業者の選び方も参考にしてください。
※この記事は一般的な情報をまとめたものです。お一人おひとりの体の状態や介護・医療的な判断は、主治医・ケアマネジャー・地域包括支援センター等にご相談ください。介護保険・補助金などの制度や金額は変わることがあるため、最新はお住まいの市区町村でご確認ください。